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京都地方裁判所 昭和59年(ワ)1372号 判決

原告(反訴被告)

株式会社音通

右代表者代表取締役

太田尚志

右訴訟代理人弁護士

久米弘子

被告(反訴原告)

有限会社松村電化

右代表者代表取締役

松村光造

右訴訟代理人弁護士

表権七

主文

一  被告(反訴原告)は原告(反訴被告)に対し、金九万〇九八二円及びこれに対する昭和五九年五月一三日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。

二  原告(反訴被告)のその余の請求を棄却する。

三  被告(反訴原告)の請求を棄却する。

四  訴訟費用は本訴反訴を通じて、これを七分し、その一を原告の負担とし、その六を被告の負担とする。

五  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

(本訴について)

一  本訴請求の趣旨

1 被告(反訴原告)は原告(反訴被告)に対し、金七七万八三四二円及びこれに対する昭和五九年五月一三日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告(反訴原告)の負担とする。

3 仮執行宣言

二  本訴請求の趣旨に対する答弁

1 原告(反訴被告)の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告(反訴被告)の負担とする。

(反訴について)

一  反訴請求の趣旨

1 原告(反訴被告)は被告(反訴原告)に対し、金三七九万一二九八円及びこれに対する昭和五九年一二月一日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は原告(反訴被告)の負担とする。

3 仮執行宣言

二  反訴請求の趣旨に対する答弁

1 被告(反訴原告)の請求を棄却する。

2 訴訟費用は被告(反訴原告)の負担とする。

第二  当事者の主張

(本訴について)

一  本訴請求の原因

1 原告(反訴被告、以下単に原告という)は、貸レコード店「レック」加盟店の本部として、昭和五六年一二月八日、被告(反訴原告、以下単に被告という)との間で契約期間を二年とするフランチャイズ契約(以下本件契約という)を締結した。

本件契約は、原告が被告に対して貸レコード店「レック」の商号、商標、マニュアル等の使用を認めるほか、「レック」加盟店として貸レコード店の経営をするために必要な指導や援助を行い、これに対して、被告は約定のロイヤルティ(年会費及びレコードレンタル料の合計額の七パーセント)を支払い、加盟店として本部の指導に従うことを内容としている。

2 本件契約は被告の申し入れにより更新されることなく昭和五八年一二月七日期間満了により終了した。

3 しかし、本件契約に伴う左記の処理が未了であるため、原告は被告に対し、昭和五九年二月一八日、その履行を催告したが、未だに履行されない。

(一) 本件契約において、被告は原告に対し、毎月二〇日締切による年会費及びレコードレンタル料の報告書を提出し、その合計収入の七パーセントにあたるロイヤルティを毎月二八日までに支払う旨約したが、被告は昭和五八年一一月分(同年一〇月二一日から同年一一月二〇日まで)及び同年一二月分(同年一一月二一日から同年一二月七日まで)について、右の報告書を提出せず、ロイヤルティも支払わない。

そこで、原告としては合理的推計により請求せざるを得ないところ、昭和五七年一一月分のロイヤルティ実績は金一四万三四四四円であり、これから計算すると一日の売上高は金六万六一〇三円となるが、昭和五八年は約六パーセントの売上増があるとみるのが相当であり、これによると、一日の売上高は金七万円と推計される。そうすると、被告の支払うべきロイヤルティは金二三万五二〇〇円となる。

(二) 「レック」加盟店においてレコードを借りるためには、年会費金三〇〇円を支払つて「レック」会員になることが必要である。

「レック」会員は、すべての「レック」加盟店において会員としての資格を行使しうるのであるが、被告は原告に対し、昭和五八年一一月末頃、被告が会員から受領する年会費のうち、同年一二月七日経過後の期間に相当する金四四万四三七二円を清算する旨約した。

(三) 「レック」加盟店では売上増進のため昭和五八年一〇月一〇日から同年一二月二五日までをフェア期間としてプレゼントカードを会員に発行し、その期間中レコードを借りた会員にはレコードレンタル料に応じた一定枚数のシールを交付し、プレゼントカードに貼付されたシールが所定の枚数に達すると、その枚数に応じた景品を出した。この景品は所定のシールを貼付したプレゼントカードを持参すれば、どの加盟店でも引き替えられるが、通常は入会した加盟店が最も利用度が高く、その加盟店で引き替えることが多い。ところで、この景品は各加盟店が本部から有料で購入するが、被告のようにフェア期間の途中で加盟店でなくなると、被告の店でレコードを借りて集めたシールを他の加盟店で景品に引き替えることになるため、他の加盟店ではレンタル収入はないのに景品だけを負担する不公平な結果になる。そこで、原告は被告の店で交付されたプレゼントカードが他の加盟店で景品に引き替えられたときはその景品代金を原告が負担することにした。

被告は原告に対し、昭和五八年一一月末頃、被告の店で交付されたプレゼントカードが他の加盟店で景品と引き替えられたときは、その景品代金を原告に清算する旨約した。

右景品の代金は合計金九万八七七〇円であり、原告において他の加盟店に清算ずみである。

4 よつて、原告は被告に対し、フランチャイズ契約及び前記各合意に基づいて、金七七万八三四二円及びこれに対する弁済期の経過した後である昭和五九年五月一三日以降完済まで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  本訴請求の原因に対する認否

1 本訴請求の原因1項の事実は認める。

2 同2項の事実のうち、本件契約が更新されなかつたことは認める。

3 同3項の事実について

(一) 同(一)の事実のうち、被告が昭和五八年一一月分、同年一二月分の年会費及びレコードレンタル料の報告書を提出せず、ロイヤルティを支払つていないことは認める。

しかし、昭和五八年一一月分、同年一二月分の年会費、レコードレンタル料及びこれらに対するロイヤルティは別表(一)記載のとおりであり、このうち同年一一月二四日までの年会費及びレコードレンタル料の七パーセントにあたる金一三万五九一〇円が原告に支払うべきロイヤルティであるので、この限度で認め、これを越える部分は否認する。

(二) 同(二)、(三)の事実は否認する。

三  抗弁

1(契約無効)

本件契約は、第三者のレコードに対する著作権を侵害して、別の第三者に賃貸して複製を許すという違法行為を目的とするもので無効である。

2(同時履行)

原告は、昭和五八年一一月二五日、被告店員村上和子に対し、一寸見たいことがあるので会員名簿を貸してほしいと言つて騙き、右会員名簿を騙取した。

会員名簿については、本件契約書において、原告の所有とする旨の条項があるが、この契約条項は契約締結が決定し開業準備に入つてから原告が被告の抗議にかかわらず押し付けたもので任意の契約条項といえず無効である。

被告は、原告が右会員名簿を返還するまでロイヤルティの支払を拒絶する。

3(契約終了)

原告は被告から、昭和五八年一一月二五日、会員名簿を取りあげ本件契約を破棄したのであるから同日以降のロイヤルティ支払義務はない。

4(相殺)

(一) 原告は、契約期限の約二週間前である昭和五八年一一月二五日、被告が会員名簿を複製して契約終了後の被告の営業に利用することを妨害するため、約七五〇〇名分の会員名簿を騙取して被告の利用を妨害し、また従来の被告の得意先であつた会員約七五〇〇名に対し、原告に有利で被告に不利益な宣伝文を送付し、更に、わざわざ被告店舗の真向いに新たに原告店舗を設けて被告の営業を妨害した。

会員名簿を原告の所有とする旨の条項が無効であることは前記のとおりであるが、仮に、会員名簿を原告の所有とするとしても、契約終了後に被告が自ら開拓した得意先をその営業に利用するのを妨害することは憲法上保障された営業の自由を侵害するものであるから、被告には会員名簿を複製して所持する権利があり、この機会を与えず会員名簿を騙取するのは業務妨害行為であり違法である。

(二) 右妨害行為により、別表(二)記載のとおり、昭和五七年一二月一日から同五八年一一月末日までの売上総額が金二八五五万一四三〇円、経費差引利益金が金一一三三万九七〇〇円あつたのに対し、同年一二月一日から同五九年一一月末日までの売上総額は金二四四六万九二七一円、経費差引利益金は金八五四万八四〇二円に減少し、被告は金二七九万一二九八円の損害を被つた。

特に、別表(二)記載のとおり、売上が昭和五七年一二月と同五八年一二月の比較で約二八万円減少し、同年一月と同五九年一月の比較で約七〇万円減少し、同五八年二月と同五九年二月の比較で約五四万円減少したのは、会員名簿を原告に騙取されたことや景品引替期間に原告が被告に景品を売り渡さないために被告の店だけ会員に景品を引き渡すことができず、また被告に何かよくないことがあつて加盟店を脱退させられたかの如く宣伝されたことから信用を失墜させられたことなどが直接に影響しているものである。

更に、昭和五九年五月から同年九月まで売上が顕著に減少しているのは、同年五月から原告が被告の店舗の真向いにわざと店舗を新設し、被告から騙取した会員名簿を使つて、レンタルサービス券金三〇〇円分を弁償贈呈等の文書を盛んに頒布して被告の営業を妨害したことによるものである。

(三) 被告は原告の右妨害行為により精神的苦痛を被つた。右苦痛を慰謝するには金一〇〇万円が相当である。

(四) 被告は原告に対し、昭和六一年五月九日の本件準備手続期日において、右損害賠償請求債権をもつて、原告の本訴請求債権とその対当額において相殺する旨の意思表示をした。したがつて、原告の本訴請求債権は右同日消滅した。

四  抗弁に対する認否

1 抗弁1の主張は争う。

2 同2の事実のうち、原告が会員名簿を持ち帰つたことは認め、その余は否認する。

「レック」会員は被告のみの会員ではなく、「レック」加盟店全体の会員である。被告が「レック」を脱退するのであれば、原告としては「レック」会員にその旨通知し、「レック」会員としての特典は他の加盟店で継続できる旨通知する必要があるので、会員名簿を引きあげたにすぎない。

3 同3の事実及び主張のうち、会員名簿を持ち帰つたことは認め、その余の主張は争う。

4 同4の事実について

(一) 同4の(一)の事実のうち、原告が会員名簿を持ち帰つたこと、被告店舗の真向いに新たに原告店舗を設けたこと、会員にその案内をしたことは認め、その余は否認する。

(二) 同(二)の事実のうち、被告の売上額、売上減少額及び利益減少額はいずれも知らない。被告の売上減少、利益減少が原告の行為によるものであることは否認する。

(三) 同(三)及び(四)の主張はいずれも争う。

但し、原告主張のとおり相殺の意思表示がなされたことは認める。

(反訴について)

一  反訴請求の原因

1 本訴抗弁4の(一)ないし(三)に同じ。

2 よつて、被告は原告に対し、不法行為による損害賠償として、金三七九万一二九八円及びこれに対する不法行為後である昭和五九年一二月一日以降完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  反訴請求の原因に対する認否

本訴抗弁に対する認否4の(一)ないし(三)と同じ。

第三  証拠〈省略〉

理由

第一本訴について

一本訴請求の原因1項の事実、同2項の事実のうち、「本件契約が更新されなかつた」こと、同3項の事実のうち、「被告が昭和五八年一一月分、同一二月分の年会費及びレコードレンタル料の報告書を提出せず、ロイヤルティを支払つていない」こと及び「金一三万五九一〇円の限度で被告にロイヤルティの支払義務がある」ことは当事者間に争いがない。

二〈証拠〉を総合すると、次の事実が認められる。

1 被告は、原告との間に締結した本件契約書(甲第一号証)によると、レックシステム、フランチャイズ方式、その他の情報について企業秘密として機密保持義務を負うとともに、営業上使用占有する会員名簿等は、原告の所有であることを認めている。

2  被告は、本件契約期間(二年)満了を前に、原告の指導、援助のあり方についての不満等から、独立して、レコードレンタル業を営む希望もあつて(既に昭和五八年四月頃からレック洛北店とは別に家庭電化製品の販売の外、「パル」の店名でレコードレンタル営業をしていた)、同年一〇月二二日頃、本件契約を更新しない旨予告し、同年一一月二日付で原告に脱退届を提出した。そして、原告代表者と直接会つたり、あるいは電話で話し合い、同年一一月二五日、最終的に話し合いをしたが(当時、フェア期間〔昭和五八年一〇月一〇日から同年一二月二五日までの期間にレコードを借りた会員に対してレンタル料に応じた枚数のシールを交付し、所定の枚数に達すればそれに応じた景品と交換する〕中であつたので、その処理についても話し合われた)、結局、期間満了(昭和五八年一二月七日)により本件契約の終了もやむなしとの結論に達した。

3  そこで原告は、右同日(昭和五八年一一月二五日)原告社員伊沢三男に命じて、被告の営むレック洛北店から被告代表者不在の間に会員名簿(約七五〇〇名分)を持ち帰つた(その点後記のとおり当事者間に争いがない)。原告の右所為により、原告と被告とのその後の交渉等はすべて断絶するに至つた。

4  被告は原告に対し、毎月二〇日締切で同月二八日までに前記ロイヤルティを支払うことになつていたが、被告は、昭和五八年一〇月二一日以降本件契約の終了した同年一二月七日までのロイヤルティを支払つておらず、右ロイヤルティは別表(三)記載のとおり金一九万〇九八二円である(但し、昭和五八年一〇月二一日から同年一一月二四日までのロイヤルティ金一三万五九一〇円の未払いについては被告の自認するところである)。

以上の事実が認められ、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

三右の認定事実からすると、被告は原告に対し昭和五八年一〇月二一日から同年一二月七日までのロイヤルテイ計金一九万〇九八二円の支払義務があるといわなければならない。

原告は、右期間中のロイヤルティは金二三万五二〇〇円である旨主張するが、右は、被告の報告がなかつたためやむなく前年同期の実績から推計した金額であるところ、前掲証拠に照らし採るを得ず、他に右主張を認めるに足る証拠はない。

原告は、さらに、本訴請求の原因3項(二)、(三)記載の主張をし、右は、被告代表者と本件契約の終了について話し会つた際、原告が右の金員を支払う旨確約したと主張するが、そして、原告代表者本人尋問の結果中には右主張に副う部分もあるが、右は、金額を明示した話し合いがなされたものではなく、さらに、前記認定の昭和五八年一一月二五日原告が被告代表者不在の間に被告の営業店から会員名簿を持ち帰つたことにより、交渉はすべて断たれたこと等からすると、原告の右主張は、これを認めうる証拠がないことに帰する。

四そこで、被告の抗弁について判断する。

1  被告は、「本件契約は第三者の著作権を侵害するもので違法、無効である」旨主張するが、原告自ら本件契約を締結し、二年間営業してきたものであり、著作権者との関係では問題があるとしても(ちなみに商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法昭和五九年六月二日施行、著作権法改正昭和六〇年一月一日施行であることは当裁判所に顕著である)、原告と被告との間の本件契約が無効であるとは解しえない。したがつて、右主張は採るを得ない。

2  原告が、昭和五八年一一月二五日、被告の営業するレック洛北店から会員名簿を持ち帰つたことは当事者間に争いがない。

被告は、「会員名簿の返還を受けるまで支払を拒絶する」旨主張するが、前記認定の事実関係に照らし、会員名簿は原告の所有と認むるの外なく、したがつて、本件契約の終了した昭和五八年一二月七日の経過後の右主張は、その前提を欠き採るを得ない。

3  被告は、「原告が昭和五八年一一月二五日会員名簿を無断で持ち帰つたことにより本件契約は終了し、その後のロイヤルティ支払義務はない」旨主張するが、そして、前記のとおり原告が同日会員名簿を持ち帰つたことは当事者間に争いのない事実であるが、これをもつて、被告から本件契約を終了させる意思表示がなされたことを認むるに足る証拠はなく、かえつて前掲証拠によれば、同日以降も被告は原告に対し名簿の返還請求をし、かつ、レック洛北店としてレコードレンタル営業をしていたことが認められる。したがつて、被告の右主張も採るを得ない。

4  被告は、「原告は会員名簿を契約終了後の被告の営業に利用されることを妨害するため一方的に取りあげ、わざわざ被告店舗の真向いに新たに店舗を設けて、右会員名簿を使つて原告に不利益な宣伝をするなど、被告の営業を妨害したのであるから、不法行為に基づく損害賠償債権を有するとして、右債権をもつて原告の本訴債権と相殺する」旨主張する。

(一) 被告が原告に対し、相殺の意思表示をしたことは当事者間に争いがない。

(二)  前記認定の事実関係に照らすと、会員名簿は原告の所有と認むるの外なく、原告が右会員名簿を使つて被告営業店の真向いに新たに貸レコード店を設けて営業し、そのため被告の売上げが減少したとしても、右の事実から直ちに不法行為として被告に対しその損害を賠償する義務を負うとは解し得ない。

(三)  しかしながら、被告は右会員名簿を契約終了時(昭和五八年一二月七日)まで所持し、その営業に利用する権利を有するのであるから、かかる権利を侵害して期間満了前に会員名簿を持ち帰つた原告の行為は不法行為にあたるものといわなければならない。そして、前記認定の原告と被告との交渉経過、契約残期間等諸般の事情を勘案すれば、被告が被つた精神的苦痛を慰藉するには、金一〇万円をもつて相当と認める。

(四) そうすると、右金一〇万円の損害賠償請求債権と原告の本訴請求債権のうち、前記の金一九万〇九八二円と対等額で相殺する限度において被告の右主張は理由があることになる。

五以上の次第で、原告の本訴請求は、被告に対し金九万〇九八二円(金一九万〇九八二円から右の金一〇万円を控除した残額)の限度で正当として認容すべきであるが、その余は理由がなく棄却を免れない。

第二被告の反訴について

被告は、反訴請求原因として、前記本訴抗弁4の(一)ないし(三)記載の事実と同一の主張をし、金三七九万一二九八円の損害を被つた旨主張するところ、右各主張については前記判示のとおり金一〇万円の限度で理由があるところ、右は、前判示のとおり被告の相殺の主張により消滅した。

したがつて、被告の反訴請求はすべて理由がないことに帰し、棄却すべきである。

第三結論

してみると、原告の本訴請求は金九万〇九八二円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和五九年五月一三日以降完済まで年六分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、被告の反訴請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九二条、(八九条)を、仮執行宣言につき同法一九六条一項を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官矢代利則 裁判官重吉孝一郎 裁判官足立哲)

別表(一)

ロイヤルティ(未納分)計算明細表

年月日

レンタル料金

年会費

合計

ロイヤルティ

S58.10/21~31

561,040

30,300

(38,400-8,100)

591,340

41,394

S58.11/1~30

内訳 11/1~24

11/25~30

1,566,790

83,900

(105,700-21,800)

1,650,690

115,548

1,273,330

76,900

1,350,230

293,460

7,000

300,460

S58.12/1~8

505,960

18,000

(23,000-5,000)

523,960

36,677

合計

2,633,790

132,200

2,765,990

193,619

別表(二)

売上等比較表

年月日

売上

経費

年月日

売上

経費

S57.12月

S58.1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

2,797,640

2,755,410

2,556,570

2,206,210

2,330,420

2,537,360

2,395,300

2,163,530

1,878,470

2,177,210

2,379,240

2,374,070

1,448,973

1,043,488

1,060,897

1,595,471

2,441,981

1,775,178

1,202,042

1,468,891

1,241,858

1,305,696

1,301,566

1,325,689

S58.12月

S59.1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

2,518,285

2,064,645

2,017,471

2,236,220

2,320,380

2,340,570

1,975,790

1,692,090

1,609,210

1,592,190

2,057,210

2,045,210

2,592,520

910,962

1,384,314

1,402,591

1,453,345

1,332,528

1,104,412

1,358,698

952,705

1,113,036

1,295,121

1,020,637

合計

28,551,430

17,211,730

合計

24,469,271

15,920,869

(利益 11,339,700)

(利益 8,548,402)

別表(三)

ロイヤルティ等計算表

年月日

レンタル料金

年会費

合計

ロイヤルティ

S58.10/21~31

561,040

30,300

(38,400-8,100)

591,340

41,394

S58.11/1~30

内訳 11/1~24

11/25~30

1,566,790

83,400

(105,200-21,800)

1,650,190

115,513

1,238,800

67,200

1,306,000

91,420

327,990

16,200

344,190

24,093

S58.12/1~7

468,790

18,000

(23,000-5,000)

486,790

34,075

合計

2,596,620

131,700

2,728,320

190,982

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